こんなときは届出を!(年金関係)
日本に住む20歳~60歳までの方は国民年金に加入しなければなりません。
就職・転職・退職・結婚などによって加入者の「被保険者種別」が変わります。被保険者によって届出先が違いますので忘れずに届出しましょう。
~届出をしなかったために将来年金が受けられなくなる場合がありますので、必ず届出をしましょう~
【国民年金の被保険者は次の3種類になります】
第1号被保険者・・・自営業・学生・農林水産業・フリーター・無職の方
第2号被保険者・・・会社員や公務員など厚生年金や共済年金に加入している方
第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者
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配偶者の勤務先 |
会社を退職したとき |
・年金手帳、身分証 ・資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票 |
住民年金課 |
(配偶者が退職した、本人の収入が増えた、離婚したなど) |
☆第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする ・年金手帳、身分証、資格喪失証明書 |
住民年金課 |
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(第1号被保険者のみ) |
☆再交付の手続きをする ・身分証 |
お急ぎの場合↓ コザ年金事務所 |
保険料を納めるのが困難なとき |
☆納付猶予申請をする ・身分証、年金番号がわかるもの ・退職した方の雇用保険被保険者離職票 |
住民年金課 |
(学生の場合) |
・身分証、学生証、在学証明書(原本) |
住民年金課 |
20歳になったときに配偶者(第2号被保険者)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、第3号被保険者の加入の手続きをしてください。