年金受給資格期間の短縮について
公的年金制度の財政基盤及び最低保証機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成28年11月24日公布・平成29年8月1日施行)
〇概要
国民年金は、これまで受給資格期間が25年に満たないと年金受給権が発生しませんでしたが、今回の法改正により保険料免除期間も合わせて納付済み期間が10年満たしていれば受給権を得ることができるようになりました。
〇資格期間とは
・国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
・サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
・合算対象期間(カラ期間)
過去に国民年金に任意加入していなかった場合などでも、年金受け取りに必要な資格期間に含むことができる期間です。
(ただし、年金額の算定には反映されません。)
具体的には
①昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間
②平成3年3月以前に学生だった期間
③海外に住んでいた期間
④脱退手当金の支給対象となった期間
などが合算対象期間(カラ期間)となり、これを資格期間にカウントすると、年金が受給できる可能性があります。
・資格期間が10年(120月)以上あると年金を受けとることができます。
注:年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付された方は、満額を受け取れます。
(10年間の納付では、受け取る年金額は概ねその4分の1になります。)
◎問い合わせ先
・読谷村 総務部 住民年金課 年金係 電話番号:098-982-9207(直通)
・コザ年金事務所 電話番号:098-933-2267(代表)
・お問い合わせの際は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものをご用意ください。