死亡届
届出地
1.届出人の住所地
2.死亡された方の本籍地
3.死亡地
1~3のいずれかの市区町村
届出人
1.親族
2.同居者
3.死亡地の家主・地主・家屋または土地の管理人
4.成年後見人・保佐人・補助人(登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要)
届出期間
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
必要なもの
・死亡届(右半面の死亡診断書に、医師による証明のあるもの)1通
・印鑑
※届出時に火葬許可証を交付します。
※よみたん斎苑のご利用は生活環境課(庁舎1階2番窓口)にて手続きが必要です。
※死亡に伴う手続きがございます。受給していたサービス等の担当課へお問い合わせください。(国保・年金・各種手当等)
留意事項
死亡の届出に伴い、火葬許可証の発行が必要な場合は、午前8時30分から午後5時15分の間に届出をしてください。
※平日・休日にかかわらず、午後5時15分から翌日午前8時30分までの間は火葬許可証の発行は出来ません。