よくあるご質問(国民健康保険制度に関すること)
Q1.国民健康保険には必ず加入しないといけませんか?
国民健康保険法により、生活保護の適用者を除いて、全ての国民は、①社会保険や共済保険といった職場の健康保険、②後期高齢者医療制度、③国民健康保険のいずれかの保険に加入しなければなりません。①②のどちらにも加入できない方は、③の国民健康保険(国保)への加入が必要です。(強制加入です。)
Q2.外国人ですが国民健康保険へ加入できますか?
日本に3ヶ月以上在留する外国人の方で、住民基本台帳制度に該当する方(=住民票が登録されている方)は、国保への加入が必要です。(適用除外者を除く)
※適用除外者とは、在日米軍人及びその軍属の方、職場の健康保険(社保等)に加入している方、在留資格が「特定活動」のうち、「医療を受ける活動」の方などです。
Q3.社保等を離脱しましたが、持病も無いので、病気になってから国保に加入したいのですが?
健康保険は、あくまでも何かあったときのための保険制度ですので、病気になったときだけ加入するということは制度としてできません。そのため、国保は手続きした日から加入となるのではなく、国保に加入するべき日(=社保等を離脱した日)から加入とみなされます。国保税もさかのぼって課税されます。
例えば、退職して1年後に国保への加入手続きをしても、1年前からさかのぼって課税されます。
Q4.他市町村への転出や社保等に加入したことで、読谷村の国保を離脱しましたが、まだ新しい保険証が手元にありません。病院で読谷村の国民健康保険証を提示しても大丈夫ですか?
国民健康保険証は提示せず、医療費はいったん10割でお支払いください。月内に新しい保険証を病院に提示することで払い戻しが受けられます。
読谷村の国保資格を離脱した状態で国民健康保険証を使用すると、のちに読谷村に保険適用分の7割を返金し、転出先の市町村や、社保等に7割分を請求する手続きが必要になってしまいます。
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