令和2年度 読谷村住宅リフォーム支援事業実施のお知らせ
読谷村では、読谷村の風景に適したゆとりあるすまいを実現するため、村内の施工業者を利用した既存住宅のリフォームを行う場合に、その工事費の一部を補助します。
1.補助の概要
☆ 補助金額(上限20万円)
工事金額(消費税込み) | 補助金額 |
20万円以上100万円未満の工事 | 対象工事費の20% |
100万円以上の工事 | 20万円 |
※ ただし、補助は1人1回、1住宅1回限りです。20万円未満の工事は対象外です。
☆ 申込受付期間
令和2年6月1日(月) ~ 11月30日(月)
※予算の範囲内での補助となります。申込状況によっては、受付期間内に
終了する場合もありますので、ご了承ください。
☆ 対象となる人 (次のすべてに該当する方)
① 読谷村内に住所登録がある方
② 村税等や国民健康保険等について滞納がない方(同居の方全員を含みます。)
☆ 対象住宅
① 自らが住んでいる村内の住宅
※ 共同住宅および貸家の場合は、所有者の同意が必要です。
② 空き家
※ 賃貸用として流通しておらず、不動産業を営む者が所有ではない一戸建てで、
空き家になってから1年以上経過していること。
☆ 対象工事
①バリアフリー住宅改修 | |
手すり設置 | 玄関・居室・トイレ・廊下・階段等に手すりを設置 |
段差解消 | 各室の床およびこれらをつなぐ廊下等の段差を解消 |
廊下・出入口の拡張 | 廊下の有効幅を780mm以上に拡張、または出入口の有効幅を750mm以上に拡張 |
扉改修 | 扉を引き戸に変更、または扉の吊り元を変更、ドアノブをレバー式に変更 |
トイレ改修 | 和式便器から腰掛便器へ変更、または温水洗浄便器を設置、トイレ面積を増加、寝室近くにトイレを移設または新設 |
浴室改修 | 水栓器具を操作しやすいレバー式等への変更や自動温度調整器(サーモスタット)付き水栓器具への変更等、浴槽の高さを400~450mmに変更、床材を防滑仕様に変更する等 |
その他、バリアフリーに配慮した工事 | その他、バリアフリーに配慮した工事と認められるもの |
②県産材を使用した工事 | |
スペイン瓦、セメント瓦などから県産赤瓦へ変更 | 実績報告時に県産資材証明書を必ず添付できるもの |
老朽化した部材を県産木材へ変更 | |
優良県産認定品を利用した改修工事 | |
その他、県産資材を使用した工事と認められるもの |
③省エネ改修工事 | |
窓の断熱工事 | 外気等に接する既存の窓を積層ガラスや二重窓へ改修(対象室内の全ての窓を行うこと) |
床、壁、天井、屋上、屋根の断熱工事 | 使用する断熱材が「断熱等性能等級4 技術基準」に規定する断熱材の厚さ基準以上であること |
遮熱工事(防水層含む) | 環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める高反射率塗料および高反射率防水で、以下の条件を満たすもの。又はそれに準じた性能を有すると村が認めるもの ①「JISK5675屋根用高日射反射率塗料」を取得しているもの ②国内の第三者機関(一般社団法人日本塗料検査協会、環境省ETV等)における日射反射率の測定値が近赤外域で40%以上の高反射塗料、50%以上の高反射防水塗料または防水シートであること ③鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、従来型の溶剤系塗料と比較しVOC含有量を低減した塗料であること |
④空き家の改修工事 | |
間取りを変更する工事 | 既存住宅内の間取りを変更する工事 |
台所、浴室、洗面所、または便所の改修 | 台所、浴室、洗面所、便所のシンクや浴槽や便器等の改修工事 |
給排水、電気、またはガス設備の改修 | 給排水設備の改修・電気設備改修・ガス設備給湯設備ボイラー等の改修 |
外装の改修 | 屋根や外壁等の外装の改修 |
その他、空き家の有効活用として認める改修工事 | その他、空き家の有効活用に資するとして認められる改修工事 |
⑤住宅の耐久性を向上させる改修 | |
コンクリートの除去または補修 | 柱・梁等、主要構造部の剥離したコンクリートの除去または補修 庇・天井裏等、落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去または補修 |
柱・梁の金物にする補修 | 柱・梁の接合部の剛性を高める金物にする補修 |
基礎の補修 | 柱・梁・壁・筋かい、または基礎の補強 |
床面の補強 | 火打ち梁または構造用合板による床面の補強 |
壁面の補強 | ブレース、または鋼板壁や構造用合板などによる壁面の補強 |
座屈止めの追加工事 | 構造上必要と認められる座屈止めの追加工事 |
屋上タンクの除去 | 不使用となった屋上タンクの除去 |
部屋の補強 | 居間・寝室等、長時間を居住の用に供する部屋の補強 |
その他、耐久性向上を認める改修工事 | その他、耐久性の向上に資するとして村が認める改修工事 |
補助対象とならない工事 | |
・店舗や事務所など営業施設のリフォーム工事 ・新築、解体等の工事 ・フェンスやブロック塀等の外構工事 ・倉庫・車庫等住宅以外の改修工事 ・植樹、剪定等の植栽や造園工事 ・工具または備品等の購入経費 ・家具、カーペット、カーテン、ブラインド等の購入や設置 ・日射フィルムの購入設置工事 ・太陽光パネルの設置 ・省エネ設備設置工事 ・ハウスクリーニング、排水管清掃等 ・国、県又は村のその他の制度において、補助対象となる経費 ・補助金の交付決定前に着手した工事 ・災害等による保険給付金の対象となる工事 ・対象工事を一括して第三者に請負わせた工事 |
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2.注意事項
・村内業者(読谷村内に本社、又は事業所を有し、村内に住所登録をしている個人)が実施する工事が対象です。
・令和2年11月29日までに交付申請を行い、補助金交付決定後に着工し、令和3年1月31日までに実績報告が
できる工事が対象です。
※ すでに着工している工事は対象となりません。
・申請を代理で行う場合は、委任状が必要となります。
・添付書類が不備の場合は受付けません。
・住宅以外(店舗・事務所・倉庫等)は対象外です。
・共同住宅の共用部分は対象外です。
・補助金交付決定前に工事している場合は対象外です。
・実績報告時に書類不備がある場合は補助金交付はできません。
※工事写真(工事前・工事中・完了後)の撮り忘れ等がないように留意。
3.申請の流れ
交付申請 | 交付申請書及び添付書類を提出してください。 |
↓
交付決定通知 |
申請書を審査後、補助金額を「読谷村住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書」で通知します。 |
↓
工事着工 | 工事は必ず交付決定通知の受理後に着工してください。 |
↓
工事完了 |
工事前・工事中・完了後、リフォーム箇所の写真や使用材料の写真が必要になります。 |
↓
実績報告 |
工事完了後、「読谷村住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書」及び添付書類を提出してください。 |
↓
補助金の支払 | 請求書に、金融機関口座を記入し提出してください。 |
※ 申請書等は、施設整備課窓口にて受取るか、下記の「4.様式一覧」からダウンロードしてご利用ください。
4.様式一覧
No. | 様式 | 備考 |
1 | 交付申請書.docx(第1号様式) | |
2 | 工事前写真台帳.docx(第2号様式) | |
3 | 工事承諾書.docx(第3号様式) | 共同住宅または借家の場合 |
4 | 委任状.docx(第4号様式) | 申請を施工業者に委任する場合 |
5 | 申請取下げ届.docx(第7号様式) | |
6 | 計画変更(廃止)承認申請書.docx(第8号様式) | |
7 | 工事着手届.docx(第10号様式) | |
8 | 実績報告書.docx(第11号様式) | |
9 | 工事中写真台帳.docx(第12号様式) | |
10 | 工事完了写真台帳.docx(第13号様式) | |
11 | 工事完了証明書.docx(第14号様式) | |
12 | 工事完了確認書.docx(第15号様式) | 共同住宅または借家の場合 |
13 | 交付請求書.docx(第16号様式) |
5.その他
申請窓口・問い合わせ先
土木建築課 施設整備係 庁舎2階
TEL: 098-982-9217 内線(205)
FAX: 098-982-9219