情報公開制度
読谷村が保有している情報を村民と共有することで、見たい情報を見たいときに、だれでも、いつでも公開の請求をすることができる権利を保障するものです。
同時に村に対しては、公開の請求に応じることを義務づけます。
Q、だれが請求できるの?
A、だれでも請求できます。
読谷村に住む方に限らず村外、県外、国外在住者など、住所、国籍に関係なく、読谷村にある情報を知りたい方、興味のある方は「だれでも」村の情報を公開講求することができます。
Q、この制度を実施する機関は?
A、●村長(水道事業管理者の職務を行う村長を含む)
●教育委員会●選挙管理委員会●農業委員会
●固定資産評価審査委員会●監査委員●議会
Q、請求できる情報ってどんなもの?
A、村の業務に関わる情報など、職員が職務上作成したり、取得したものすべてが対象です。
情報公開においては、村が持っている情報はすべて公開することが原則ですが、個人のプライバシーや、公共の利益を守るために、情報の内容や性質によって例外的に公開することができない情報もあります。
Q、公開されないことがある情報とは?
A、●法令秘情報......法律や条例等の定めにより公開することができない情報
●個人情報......住所、氏名、年齢、電話番号、生年月日等の情報
●法人等情報......企業や個人の事業者等の、経営のための独自の技術等の情報
●行政執行情報......村政を進めていくうえで公開されると公正・適切な運営が著しく妨げられるおそれのある情報