改元に伴う文書等の取扱について
読谷村が発送する文書等については、従来から原則として和暦(元号)を使用しています。
本年4月1日に「元号を改める政令」が公布され、施行日の本年5月1日から元号が「令和」に改められます。
これにより、本村の文書等についても新元号による表記となります。
しかし、それ以前に本村が、作成・発送した文書等で、将来の年度及び日付を「平成32年度」、「平成31年5月1日」のように「平成」で表記しているものもあります。
平成で表記したこれらの日付等について、法律上の効果は変わることはありませんので、新元号に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。