読谷村の津波災害警戒区域等の指定状況について
津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、沖縄県より津波災害警戒区域が次のとおり指定されましたので、お知らせいたします。
(1)指定日:平成30年3月27日
(2)指定した区域:字渡具知・字古堅・字比謝矼・字牧原・字楚辺・字都屋・字波平・字高志保・字儀間・字渡慶次
・字宇座・字瀬名波・字長浜
(3)津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは
- 最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため、警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよう知事が指定する区域です。
- 津波災害警戒区域指定にあたっては、基準水位も併せて公示されます。
基準水位・・・津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位です。
(注釈)基準水位の詳細につきましては、下記の「津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書」をクリックしてください。
- 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
- 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引相手方等に重要事項として説明が必要となります。
読谷村における津波災害警戒区域は次のとおりです。
10-1(PDF:4,588KB)、10-2(PDF:4,389KB)、10-3(PDF:2,880KB)、10-4(PDF:1,459KB)、
10-5(PDF:4,658KB)、10-6(PDF:1,318KB)、10-7(PDF:1,709KB)、10-8(PDF:4,958KB)、
10-9(PDF:2,923KB)、10-10(PDF:1,190KB)、10-11(PDF:1,518KB)、10-12(PDF:2,528KB)、
10-13(PDF:4,455KB)、10-14(PDF:2,988KB)、10-15(PDF:1,638KB)、10-16(PDF:2,760KB)
●沖縄県における津波災害警戒区域の指定に関するリーフレットについては下記をご覧ください。
※津波災害警戒区域について、詳しくは、下記の沖縄県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/tsunamikeikaikuiki.html
※比謝川洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等、読谷村地震・津波ハザードマップについては、下記よりご確認ください。