職員の懲戒処分について
このたび、本村嘱託職員が業務上横領を行うという不祥事がありました。
当該嘱託職員については、読谷村嘱託職員の任用等に関する規則第17条および地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号により懲戒処分を行いましたので公表いたします。
また、本案件に関する管理監督責任に係る関連処分も併せて行っております。
詳細につきましては、添付のファイルをご参照ください。 → choukaisyobu.pdf
このたび、本村嘱託職員が業務上横領を行うという不祥事がありました。
当該嘱託職員については、読谷村嘱託職員の任用等に関する規則第17条および地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号により懲戒処分を行いましたので公表いたします。
また、本案件に関する管理監督責任に係る関連処分も併せて行っております。
詳細につきましては、添付のファイルをご参照ください。 → choukaisyobu.pdf
総務課 Tel: 098-982-9201