児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やか成長に資することを目的として定められたものです。
1.支給要件など
受給できる方
読谷村に住民登録があり、国内に住民登録がある支給対象児童を養育する父母等で、生計の中心者が受給することができます。
※1 生計の中心者・・・父母等のうち、所得の多い方になります。(所得が同等の場合は税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。)
支給額
0歳~3歳未満 (一律)
月額15,000円
3歳~小学校終了まで (第1、2子)
月額10,000円
3歳~小学校終了まで (第3子以降)
月額15,000円
中学生 (一律)
月額10,000円
所得制限超過世帯 (一律)
月額5,000円
支給対象となる児童
中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の日本国内に住民登録がある児童が対象。
所得制限
平成24年6月分手当から所得制限が導入されました。受給者の方が、所得制限限度額以上の場合、手当の支給額は一律5,000円となります。
下記の扶養人数に応じた所得制限限度額と照らし合わせて判定します。
扶養親族等の数 0人
所得制限限度額 622万円
扶養親族等の数 1人
所得制限限度額 660万円
扶養親族等の数 2人
所得制限限度額 698万円
扶養親族等の数 3人
所得制限限度額 736万円
扶養親族等の数 4人
所得制限限度額 774万円
扶養親族等の数 5人
所得制限限度額 812万円
2.手続きについて
児童手当等は、原則として手続きをした月(請求月)の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、手続きをした日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から支給します。【15日特例】
請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
新規に請求をする方 (初めての子どもが生まれた・読谷村に転入した等)
児童手当を受給するには、事由発生の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなります。
受給資格がある方で、まだ手続きがお済みではない方は、早めの手続きをお願いいたします。
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
(例: 15日以内の手続き・・・出生 4月28日 ・ 手続き 5月 4日 ⇒ 受給開始5月
15日以上の手続き・・・出生 4月28日 ・ 手続き 5月15日 ⇒ 受給開始6月
《 請求に必要なもの》
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 印鑑(認印可能)
- 請求者健康保険証の写し(コピー)
- 請求者名義の預金通帳の写し(コピー)
- 所得課税証明書(請求者と配偶者の分) ※1 必要に応じて用意してください
- 住民票謄本 ※2 必要に応じて用意してください
- その他 ※3
※1 今年または前年の1月2日以降読谷村に転入した方が必要となります。下記を確認してください。
・1月~4月に手続きする場合・・・・前年の1月2日以降に読谷村に転入した方のみ必要です。
前住所地の役所で、今年度の所得課税証明書を取得してください。
・5月~12月に手続きする場合・・・・今年の1月2日以降に読谷村に転入した方のみ必要です。
前住所地の役所で、今年度の所得課税証明書を取得してください。
※2 請求者と児童の住所が別の方のみ必要です。
※3 別途必要な書類をご用意していただく場合があります。請求の際、窓口で案内します。
対象となる子どもが増えた方 (第2子以降の出生等)
現在児童手当を受給中で対象となる児童が増えた方は、手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなります。
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
《 請求に必要なもの》
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書
- 印鑑(認印可能)
振込口座を変更したいとき
振込指定口座を変更したいときは、変更手続きが必要です。
変更希望の「預金通帳」と「印鑑(認印可能)」を持参して、窓口で手続きをしてください。
- 口座は受給者の名義に限ります。お子さん・配偶者名義には変更できません。
- 普通預金口座に限ります。
村外へ転出する場合
受給者が読谷村から転出する場合は、原則として「消滅届」の提出が必要です。
読谷村で届出された「転出予定の日付」で児童手当の受給資格が消滅します。よって、手当は消滅日(転出予定日)に属する月まで、読谷村から支給されることとなります。
(例: 2月1日消滅 ⇒2月手当分まで読谷村で支給
奨学金申請に関する児童手当受給の証明願いについて
奨学金の申請をする際に"児童手当の受給を証明するもの"が必要になった場合、毎年10月に通知している「児童手当・特例給付支払通知書」で証明することができます。
通知書を紛失された方は、再発行することもできます。受給者ご本人が身分証明書と印鑑を持参のうえ、窓口で発行手続きをしてください。なお、通知書は即日発行することはできません。再発行には約1週間かかりますので、期間に余裕を持って手続きしてください。
※受給者が来られず、代理の方(別世帯の方)が手続きする場合は委任状が必要です。
手続き場所
読谷村役場 1階 こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号098-982-9240 / FAX番号098-982-9210
3. 振り込みの時期
児童手当の振り込みは2月・6月・10月の年3回となっています。それぞれの前月分までの手当を支給します。
読谷村は各期10日が振り込み日となっており、10日が休日の場合は前日にお振り込みとなります。
(例: 2月10日(日) ⇒ 2月8日(金)が振込日
6月振り込み
2月分、3月分、4月分、5月分の手当
10月振り込み
6月分、7月分、8月分、9月分の手当
2月振り込み
10月分、11月分、12月分、1月分の手当
4. 現況届 (毎年6月に提出)
児童手当を続けて受給するためには、毎年6月現況届を提出する必要があります。
この届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。対象者には、6月初めに書類を郵送します。なお、中旬になっても用紙が送られてこない場合は、お手数ですがお問い合わせください。
なお、現況届ではあわせて所得状況の調査も行いますので、所得税等の申告をしていない方は、早めに申告をお済ませください。転入等で所得状況が確認できない場合は、所得課税証明書の提出が必要となります。
なお、この届の提出がないまま2年間が経過しますと、手当を受給する権利が消滅しますのでご注意ください。