児童虐待について
1 虐待かなと思ったら
☆一刻も早く子どもの命を守るために、迷わず通告が必要です。
子どもはほとんどの場合、自分から助けを求めることができません。子どもを救うために、あなたがぜひ行動を起こして下さい。
あなたからの相談が、苦しい思いをしている親子がよき援助者に出会える きっかけかけになるはずです。
☆通告は国民の義務です(ただし、罰則はない)
☆もし虐待でなかったとしても、責任を問われる事はありません。
虐待している場面を確認しなくても、気になると思ったら通告してください。結果として虐待でなくても通告した人が責められる事はありません。
☆匿名でも通告することができます。
相談した人が誰かを特定するような情報は、必ず守られます。
主な相談窓口
読谷村要保護児童対策地域協議会
読谷村役場 こども未来課内
TEL:098-982-9240 (内線)149
コザ児童相談所
TEL:098-937-0859
おきなわ子ども虐待ホットライン
TEL:098-886-2900
受付時間 : 月~金→17時半~翌朝8時半
土・日・祝日→24時間
全国 子育て・虐待ホットライン
TEL:0570-011-077
(ナビダイアル・10~17時・日祝休)
注)ただし、子どもが大けがをしている場面を目撃したり、栄養失調、脱水症状など、子どもの生命が危ぶまれるような場面に遭遇した際は、すみやかに警察または児童相談所へ通告してください。特に夜間の場合などは、すみやかに警察に連絡し、子どもの安全を確保することが重要です。
2 子育てに不安を感じたら・・・
子育てに不安を感じたら、誰かに相談しましょう。育児の悩みが募ると、子どもへの虐待につながってしまうこともあります。思い詰めてしまう前に、育児・子育ての相談やお母さん同士で交流することで、悩みが軽減されたり、解決の糸口がつかめることもあります。
相談しましょう
・読谷村要保護児童対策地域協議会
(読谷村役場こども未来課内)
・コザ児童相談所
・全国 子育て・虐待ホットライン(詳しくは上記参照)
仲間づくりをしましょう
・子育て支援センター「はばたけ」
TEL:098-958-3025
・子育て支援センター「つどい」
TEL:098-957-3370
育児支援のための家庭訪問などを利用しましょう
・出産後の母親への家庭訪問
・保健師などによる乳幼児家庭訪問
など
電話相談を利用しましょう
・全国 子育て・虐待ホットライン
3 虐待防止と子育て支援について
Ⅰ.虐待は、どこの家庭でも起こりうるものです
親子を取り巻く環境が大きく変わってきている中、現代社会が抱えている問題が背景に潜んでいる事もあり、どの家庭でも起こりうることだと言えます。
さまざまな要因
・育児に不安がある ・夫が育児に協力してくれない
・孤立した子育て ・親自身が自分の親との葛藤を抱えてい
・虐待の世代間連鎖 ・夫婦の仲がよくない
・経済的に苦しい ・産後うつ病
・定職がない ・アルコール依存症 など
※連鎖を起こすのは、虐待を受けた人の約3分の1程度という報告があります。
子ども虐待を受けた人のすべてが連鎖を起こすのではなく、その他の多くの人たちは一生懸命に子育てしています。
Ⅱ. しつけと虐待
虐待としつけの二者間には、しっかりと線引きできないグレーゾーンが存在しますが、「子どもが耐え難い苦痛を感じることであれば、それは虐待である」と考えるべきです。
虐待の種類
身体的虐待
殴る・けるなどの暴力、逆さづりにする、冬戸外に長時間しめだす、タバコの火などを押しつける など
性的虐待
性的行為の強要、性器や性行を見せる、ポルノグラフィーの被写体などを子どもに強要する など
心理的虐待
無視・拒否的な態度、罵声を浴びせる、言葉によるおどし・脅迫、兄弟間での極端な差別、子どもの前でのDV など
ネグレクト(育児放棄)
適切な衣食住の世話をせず放置、病気なのに医師に診せない、乳幼児を家や車の中に残して度々外出する、家に閉じ込める(登校を禁止する)、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置する など
Ⅲ. 虐待防止のために・・・
こんな「子ども」と「保護者(親)」が心配
※程度や頻度にもよりますが、次のようなことに気づいたら、相談機関に連絡・相談してください。
子どもについて
□いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴っている声が聞こえる
□不自然な外傷(あざ、打撲、やけどなど)が見られる
□極端な栄養障害や発達の遅れが見られる(低身長・低体重)
□衣服や身体が極端に不潔である
□食事に異常な執着を示す
□ひどく落ち着きがなく乱暴、情緒不安定である
□表情が乏しく活気がない(無表情)
□態度がおどおどしており、親や大人の顔色をうかがったり、親を避けようとする
□誰かれなく大人に甘え、警戒心が薄い
□夜遅くまで遊んでいたり、徘徊している
□家に帰りたがらない
保護者(親)について
□地域や親族などと交流がなく、孤立している
□小さい子どもを家に置いたままよく外出している
□子どもの養育に関して拒否的、無関心である
□子どもに対して拒否的な発言をする
□気分の変動が激しく子どもや他人にかんしゃくを爆発させることが多い
□子どもがケガをしたり、病気になっても医者に診せようとしない
□子どものケガについて不自然な説明をする
子どもを虐待から守るための5か条
1 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)
(通告は義務=権利)
2 「しつけのつもり...」は言い訳
(子どもの立場で判断)
3 ひとりで抱え込まない
(あなたにできることから即実行)
4 親の立場より子どもの立場
(子どもの命が最優先)
5 虐待はあなたの周りでも起こりうる
(特別なことではない)
平成24年度
11月は児童虐待防止推進月間です。