令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について~離婚等で、給付金を受け取っていない方へ~
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯を支援する観点から、児童を養育している者の年収が960万円以上(注1)の世帯を除き、0歳から高校3年生相当までの子どもたち(注2)に1人あたり10万円相当の給付を行うこととされました。
これを受け、本村でも給付金の支給を開始しておりますが、離婚やDV等によって、児童を養育しているにも関わらず、すでに支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない方々に対し、子育てを支援する目的として給付金を支給することが可能となりました。
(例:9月に離婚したが、前配偶者が給付金(児童一人あたり10万円)を受け、対象児童のために使われていない等)
※給付金を受け取るためには申請が必要です。
(注1)扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安
(注2)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童
1支給対象者
離婚やDV等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方で次のいずれかに該当する方
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分までの児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点までにおいて高校生等を養育している方
(3)その他1,2に準ずる方(DV特例等の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合等)
※(1)、(2)、(3)は所得が児童手当と同様の所得制限限度額未満の方に限ります。
※ 児童手当の支給対象となる児童の保護者の方は、令和4年2月中に児童手当の受給者変更手続きを行って下さい。
※ 令和3年10月1日以降に海外から転入したことにより、給付金の対象とならなかった方も申請により、給付金を受け取ることができます。
2支給額
児童1人当たり 10万円
ただし、前養育者に支給された給付金の全部又は一部を受け取っているかすでに対象児童のために費消されている金額がある場合はその金額を控除した金額を給付します。
3給付金支給手続き
※必ず申請が必要です。郵送またはこども未来課窓口にて提出してください。
申請書受付後、随時、支給を行う予定です。
a.申請方法
申請書に必要事項を記入いただき、必要書類とともに、読谷村こども未来課までご提出ください。新型コロナウイルス感染症対策の感染拡大防止のため、原則郵送での申請にご協力をお願いいたします。
審査後、指定口座に給付金を振り込みます。
※提出いただいた書類に不備・不足等があり、受付できない場合は、こども未来課よりご連絡いたします。
b.申請期限
令和4年4月28日(木)(※郵送の場合は必着)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)
c.必要書類
1.申請用紙
2.申請者名義の口座確認書類の写し(通帳やキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は通帳のみ))
3.令和3年度(令和2年分)の所得証明書(令和3年1月1日時点で申請者又は配偶者の住民票が読谷村外にある場合)
4.本籍地が記載された児童の住民票(児童の住民票が読谷村外にある場合)
5.公務員の方のみ 令和4年3月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類
(例:支払通知書、認定通知書等の写し等)
6.離婚された方
令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類
(例:離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
7.離婚協議中の方
令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請日時点)で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等、第三者により作成された書類)
(例:離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、
控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等
8.その他にも、支給要件確認のために必要な書類を求める場合があります。
d.申請書
e.提出先
〒904-0392
読谷村字座喜味2901番地
読谷村役場こども未来課 子育て給付金担当
問い合わせ先
こども未来課 098-982-9240
※午前8時30分から午後12時/午後1時から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)