低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※申請不要の方と申請が必要な方それぞれ手続き方法に違いがありますので、ご確認ください。
※窓口での申請受付は、令和3年9月1日(水)より開始します。
支給額
児童1人あたり一律 5万円
対象児童
平成15年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童
(特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成13年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童)
※ただし、ひとり親世帯分の給付金の対象児童として支給を受けた児童は除きます。
支給対象者
次の「所得要件」の(1)または(2)に該当し、かつ、「養育要件」の(1)~(7)のいずれかに該当する方
※令和3年度分住民税の課税状況を確認します。
住民税の申告がお済でない方は、給付金を速やかに支給することができない場合があります。
まだ、申告がお済でない方は、令和3年1月1日時点で住所がある市町村で住民税の申告を行ってください。
所得要件
(1)令和3年度分の市町村民税均等割が非課税の方
(2)上記(1)以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者という)
※家計急変者とは、次の(ア)と(イ)のすべてがあてはまる方を指します。
(ア)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方
※新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置との間に何らかの因果関係を有していることをいい、直接、間接を問わず広く該当します。
(イ)令和3年1月以降の任意の1か月の収入額に12を掛けた年収見込額が、市町村民税均等割が非課税相当とみなされる場合、もしくは年収見込額から経費等を控除した年間所得見込額が市町村税均等割が非課税とみなされる場合
※年間の収入見込額または所得見込額が、下記の表の申請時点の「世帯の人数」にあてはまる限度額より低い場合は市町村民税均等割が非課税相当とみなされます。
世帯の人数 | 家族構成の例 | 非課税相当となる限度額 | |
年間の収入見込額 | 年間の所得見込額 | ||
2 | 夫(婦)+子1人 | 1,378,000円 | 828,000円 |
3 | 夫婦+子1人 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
4 | 夫婦+子2人 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
5 | 夫婦+子3人 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
6 | 夫婦+子4人 | 2,897,000円 | 1,948,000円 |
7 | 夫婦+子5人 | 3,297,000円 | 2,228,000円 |
8 | 夫婦+子6人 | 3,685,000円 | 2,508,000円 |
9 | 夫婦+子7人 | 4,035,000円 | 2,788,000円 |
(注)世帯の人数は、次の合計人数です。
・申請者本人(主たる生計維持者)
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方、所得金額48万円の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
養育要件
申請の要否について
次の表にて、該当する養育要件より、申請が必要かどうかご確認ください。
申請が必要な方は、必要書類をご用意のうえ、郵送または窓口にて申請してください。
養育要件 | 申請の要否 | |
所得要件(1)の |
所得要件(2)の |
|
(1)令和3年4月分の児童手当受給者(公務員の方以外) | 不要 | 必要 |
(2)令和3年4月分の児童手当受給者(公務員の方) | 必要 | 必要 |
(3)令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者 | 不要 | 必要 |
(4)令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の児童手当の受給 |
不要 | 必要 |
(5)令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の児童手当の受給 |
必要 | 必要 |
(6)令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の特別児童扶養手当 |
不要 | 必要 |
(7)上記(1)~(6)のいずれにも該当しない方で、令和3年3月31日時点で |
必要 | 必要 |
申請期間・手続方法・支給時期
(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税均等割非課税の方
申請は不要となります。対象者には、9月上旬に通知書を送付する予定です。
支給日:9月下旬頃予定(児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振込みいたします。)
支給予定の方には「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給のご案内」を送付いたします。
給付金の支給を希望されない方は、「受給拒否の届出書.pdf」をご提出ください。
※指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は速やかに「支給口座登録等の届出書.pdf」をご提出ください。
※令和3年1月2日以降に読谷村に転入された方や住民税の申告が遅れた方は、住民税非課税の確認ができ次第、振込み手続きを行います。
(2)令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給資格及び額改定の認定を受けた方で住民税非課税の方(転入を理由とする認定を除く)
申請は不要となります。
支給要件の確認ができ次第、児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振込みいたします。
支給予定の方には「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給のご案内」を送付いたします。
給付金の支給を希望されない方は、「受給拒否の届出書.pdf」を案内通知に記載の指定期限までにご提出ください。
※指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は速やかに「支給口座登録等の届出書.pdf」をご提出ください。
※令和3年1月2日以降に読谷村に転入された方や住民税の申告が遅れた方は、住民税非課税の確認後、振込み手続きを行います。
(3)上記以外の方(例:高校生(の年齢)の児童のみを養育されている方、家計急変者、公務員など)
申請が必要です。
※父母が共に児童を養育している場合は、主たる生計維持者(所得が高い方)が申請・請求者となります。
申請後、支給要件の確認ができ次第、申請書に記載された指定口座に振込みいたします。
申請期間:令和3年9月1日(水)から令和4年2月28日(月)まで
※ただし、土日・祝日・令和3年12月29日から令和4年1月3日までを除く
(平日午前8時30分から12時/午後1時から午後5時15分まで)
申請場所:読谷村役場こども未来課 電話:098-982-9240
【申請書類について】
◆子育て世帯給付金(申請書).pdf (記入例「申請書(記入例).pdf」)
※家計急変者は次の(1)または(2)の申立書も提出してください。
◆(1)収入見込額の申立書.pdf (記入例「収入申立書(記入例).pdf」)
◆(2)所得見込額の申立書.pdf (記入例「所得見込額の申立書(記入例).pdf」)
◆申立書.pdf ※提出書類で、申請内容(収入の詳細等)が確認できない場合に提出してください。
【添付書類】
◆申請・請求者本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等のコピー
◆受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカードのコピー
◆家計急変者の場合は、申立てを行う収入金額が分かる給与明細書、年金振込通知書、事業収入の帳簿等の書類のコピー、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類のコピー
◆対象児童が村外在住の場合などで、申請・請求者と児童との関係性が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の関係性の確認できる書類のコピーの提出を求める場合があります。
◆その他にも、支給要件の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。
その他
・この給付金は、課税対象外です。
・生活保護の被保護者に支給された場合は、収入認定されない取扱いとなります。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、こども未来課までご連絡ください。
お問い合わせ
読谷村役場こども未来課(給付金担当)
電話:098-982-9240
ひとり親世帯分の給付金について
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「子育て世帯生活支援特別給付金」の"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、読谷村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。