令和元年度 私立幼稚園就園奨励費補助事業を実施します
私立幼稚園就園奨励費補助事業を拡充
平成29年度より、本事業の対象園児を3歳~5歳に拡充するとともに、補助限度額についても増額しました。
私立幼稚園就園奨励費補助事業とは
この事業は、幼稚園教育の振興のため、各私立幼稚園の設置者が保護者に対して保育料等を減免しようとした場合に、それに充当してもらうために、読谷村が私立幼稚園(新制度の適用を受けない幼稚園のみ)の設置者に補助金を交付するものです。
申請・交付はすべて幼稚園をとおして行います。手続きなどについてはお子様が通園されている幼稚園にお問い合わせください。
対象となる世帯
- 読谷村に住所を有していること。
- お子様が私立幼稚園(新制度の適用を受けない幼稚園)に在園していること。
- 平成31年4月1日現在の年齢が3歳、4歳または5歳であること。
- 当該世帯の平成31年度の市町村民税所得割額が77,100円以下であること。
※市町村民税から住宅ローン控除、配当控除、寄付金税額控除等がある場合は、適用前の所得割額で判断します。
申請・交付の流れ
申請はすべて幼稚園をとおして行います。
補助金額について
- 補助金限度額は、年間に支払った入園料・保育料の合計額を上限とします。
- 年度途中の入退園及び休園等により保育料が登園期間に応じて支払われている場合は、下表の補助限度額ではなく、次の計算式を用いて算出された金額を上限として補助金額を判定します。
(計算式) 補助限度額×(在園月数+1)÷7(100円未満四捨五入)
ただし、入園料を徴収しないときは、次の計算式を用いて算出された金額を上限として補助金額を判定します。
(計算式) 補助限度額×(在園月数)÷6(100円未満四捨五入)
1. 第1子又は兄・姉が幼稚園の場合
階層区分 | 補助限度額(注1) | ||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護を受けている世帯 | 56,500円 | 66,500円 | 76,000円 |
2 当該年度に納付すべき村民税が非課税の世帯又は村民税の所得割が非課税となる世帯 | 49,000円 | 62,500円 | 76,000円 |
3 当該年度に納付すべき村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 28,000円 | 52,000円 | 76,000円 |
2. 兄・姉が小学校1年生から3年生の場合
階層区分 | 補助限度額(注1) | |
小学1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 小学1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生から3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護を受けている世帯 | 61,500円 | 76,500円 |
2 当該年度に納付すべき村民税が非課税の世帯又は村民税の所得割が非課税となる世帯 | 56,000円 | 76,000円 |
3 当該年度に納付すべき村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 40,000円 | 76,000円 |
(注1)幼児教育の無償化に伴い、私立幼稚園就園奨励費補助金の対象となる入園料・保育料は2019年4月~9月までの期間となります。2019年10月以降の入園料・保育料は新制度により減免される形となります。
(注1)本制度の対象期間が4~9月分となるため、表の「限度額」は便宜上、年間限度額の2分の1で記載しております。