こども医療費助成制度
こども医療費 窓口無料化が始まりました
こども医療費助成金現物給付の開始
平成30年10月1日の診療分からの入院・通院ともに、就学前児(0歳~6歳になった最初の3月31日まで)のこども医療費(保険適用分)の支払いが医療機関等の窓口で無料化(現物給付)になります。
また、窓口無料化に伴い、通院に係る一部自己負担(保健医療機関ごとに1か月1,000円)も廃止となります。
※ これまでのオレンジ色の受給資格者証を保有しているこどもの家庭へは、新しい受給資格者証(ピンク色)を郵送していますので、新たな申請は必要ありません。
なお、新受給者証を受け取り後、オレンジ色の受給資格者証はこども未来課へ返却していただくか、各自で破棄してください。
※ 平成30年9月30日までの診療分については、これまでどおり「自動償還払い」又は「役場での申請」となります。
現物給付対応の医療機関等については、沖縄県保健医療部保健医療総務課のホームページをご参照ください。
1 対象者
(1)読谷村に住所を有するこども
※出生日(転入日)より15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるものが対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(1)生活保護を受けている。
(2)他の医療費助成事業等により、医療費の助成を受けることができる。(重度心身障害者(児)医療費助成等)
(3)学校の災害共済給付が適用されるもの。
(4)保険診療適用外のもの。(健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料・入院時食事療養費・個室代)
(5)交付負担医療の対象となる者及び交通事故等により第三者からの賠償として医療費を受けられる者。
2 医療費助成の範囲
通院・・・0歳児から小学就学前児まで
入院・・・0歳児から中学3年生まで
※他の法律等で負担する分、各保険による家族療養附加給付分、高額療養費の分は除かれます。
3 所得制限
なし(平成24年10月1日の診療分から所得制限を廃止しました。)
4 受給者証の申請方法
対象世帯の保護者は、次の書類を添えてこども未来課窓口で申請の手続きをして下さい。
(1)健康保険証(こどもの名前が記載されているもの)
(2)保護者の預金通帳
(3)印鑑(認印)
5 医療費助成の申請方法
(1)自動償還方式で申請
※助成金は診療月の翌々月27日を支給予定としています。
(2)役場窓口での申請(現物給付・自動償還が適応にならない場合)
受給者の保護者は、次の書類を添えてこども未来課窓口で申請の手続きをして下さい。
・受給資格者証
・領収書(領収書は診察を受けた翌月からの受付になります)
・添付書類
※領収書の申請は診療を受けた翌月より2年以内有効(平成30年10月診療分より)
※助成金は申請月の翌月27日を支給予定としていますが、27日が休日等の場合は前後することがあります。
6 届出の義務
受給者は、次の場合必ず届け出なければなりません。
(1)受給者の氏名又は住所が変更した場合
(2)医療保険証の記載事項に変更があった場合
(3)受給資格者が生活保護法による保護を受けた場合
7 医療費の返還
偽りや不正の行為によって医療費支給を受けた場合は、支給を受けた額の全部又は一部を返還していただきます。
読谷村役場 こども未来課 Tel 982-9240