消防署に届出を必要とする事項
つぎのことがらは、法令に基づき、許可や届け出が必要です。消防署備え付けの届け用紙をご利用下さい。
許可を必要とするもの
(1)指定数量以上の危険物を、貯蔵または取り扱うとき
届け出の内容
(1)防火管理者の専任、解任(集会場、料理店、飲食店、ホテル、病院などで30人以上、その他の事業所で50人以上を収容する場所)
(2)防火対象物をそれぞれの用途に使用しようする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防長に届け出る。
(3)火災予防または、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、または取り扱う者(アセチレンガス40kg以上、液化石油ガス300kg以上)ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道または軌道により貯蔵し、または取り扱う場合にはこの限りではない。
(4)火を使用する設備や、火災発生のおそれのある設備
<例>
・熱風呂、可燃性ガスや蒸気を発生する炉、2㎡以上の炉(住居用を除く)
・ボイラー、6万Kcal/H以上の設備、火花を発生する設備、サウナ設備など。
(5)つぎのような行為をしようとする者はあらかじめ時間、場所、目標、燃える物及び責任者名及び連絡先(電話番号)を消防本部へ届ける。
イ.火災とまぎらわしい煙火災を発生するおそれのある行為
ロ.煙火の打ち上げ(玩具用花火を除く)
ハ.消化活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事など
(6)指定数量未満の危険物等の貯蔵や取り扱い