令和4年度【読谷村】就学援助(準要保護)の申請について
学校教育法などにもとづいて、小中学校の子どもがいる家庭に学用品費や学校給食費などを市町村が援助する制度です。
令和4年度【読谷村】就学援助(準要保護)の申請について.pdf
申請期間
令和4年4月18日(月)~5月31日(火)
(受付時間 8:30~15:30 )
※前年度就学援助を受けていた方でも、毎年申請が必要です。
※申請期間を過ぎた方の申請は、読谷村教育委員会での手続きとなります。
遅れた分の援助費は支給されませんのでご注意ください。
申請場所
小中学校の事務室(通っている学校)
申請の対象となる方
□読谷村に住所を有し、存立の小中学校へ在学している児童生徒の保護者
□下記①~④のいずれかに該当する方
①住民税の課税額が年額0円(非課税)、もしくは年間5,000円(所得割非課税)の方
②児童扶養手当の満額支給を受けている(減額されていない方)
③前年度または当年度において生活保護の停止または廃止された方
④生活保護を受けている家庭に準ずる程度に、生活が困窮していると認められる方
※上記に該当しない方でも認定される場合があります。
援助費目
◇令和4年度4月1日時点の在学生のみ支給
新入学用品費、学用品費、通学用品費
◇認定期間内の支給
給食費、校外学習費、修学旅行費
【読谷村】令和4年度 就学援助費支給費目・単価一覧表.pdf
提出書類
<全員提出>
1.就学援助申請書(兼同意書・委任状)
→学校事務室より配布
2.預金通帳の写し
(通帳を廃止している場合は、キャッシュカードの写し)
<以下①~⑤は提出が必要な方のみ>※①②は「就学援助申請書」の"同意"により省略できます。
①住民票謄本(情報確認へ同意されない方)
②住民課税証明書(令和4年分、新規申請の方は令和3年分も提出)
→情報確認へ同意されない方、令和4年1月1日時点で村外在住だった方
※課税証明書は6月1日以降に、令和4年1月1日時点で住所を置いていた市区町村で取得できます。
6月10日までに教育総務課(読谷村役場1階)へ追加提出してください。
③児童扶養手当証書の写し
→児童扶養手当を受給している方
④生活保護決定通知(停止、廃止)
→前年度生活保護を受けられていた方
⑤その他資料(任意)
→特別な理由(病気等)により申請する方
※提出資料については教育総務課までご相談ください。
注意事項
※児童と生計を一にする方の住民税情報が把握できない場合(未申告など)は審査できません。
※認定基準は市町村によって異なります。
お問合わせ先 読谷村教育委員会 教育総務課 TEL 098-982-9228