新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証第4号の認定について(12/1更新:期間延長)
経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、本村を含む全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。
セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。中小企業庁HP
また、5月1日より新型コロナウイルス感染症にかかる認定申請の取得を事業者に代わり、銀行が代理で申請する「ワンストップ手続き」が開始されました。こちらに関しては、最寄りの取扱金融機関へお問い合わせください。
認定の条件
店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が読谷村にある中小企業者で、下記のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。
(イ)申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(ハ)沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。
認定基準の運用緩和について(追記)
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(参考)認定基準の運用緩和(PDF)
必要書類・申込方法
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 様式第4.doc
※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある方は以下の認定申請書様式をお使いください
ア 最近1か月の売上高等と最近3か月間の平均売上高を比較 様式第4-2.docx
イ 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高との比較 様式第4-3.docx
ウ 最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の売上高との比較 様式第4-4.docx
(2)売上高推移表(様式第4関連).xls (記入例).xlsx
※Excelが開かない場合は、こちらの売上高推移表様式4.pdfをお使いください。
※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある方は以下の認定申請書様式をお使いください
ア 最近1か月の売上高等と最近3か月間の平均売上高を比較 売上推移表2(様式第4-2関連).xls
イ 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高との比較 売上推移表3(様式第4-3関連).xls
ウ 最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の売上高との比較 売上推移表4(様式第4-4関連).xls
(3)個人情報の提供に関する同意書.docx (記入例).docx
(4)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し ※個人事業主の場合は許認可証の写し
(5)決算書の写し ※個人事業主の場合は確定申告書の写し
(6)名刺 ※郵送申請の場合
(7)84円切手を貼付した返信用封筒 ※郵送申請の場合
※上記の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします。(発行までに数日かかります)
留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
指定の期間 (12月1日更新)
令和3年3月1日まで
※指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。
郵送申請の開始について
商工観光課の窓口でも申請を行っていますが、来庁等における新型コロナウィルス感染リスク軽減のため、郵送申請を開始いたしました。
必要書類の不足や記載不備がございますと、認定書発行が遅れる可能性がありますので、十分確認のうえ送付ください。不備がない場合は、受理から2日程度で発送します。
また申請受理後に、電話にて内容確認を行う場合があります。名刺等必ず連絡先のわかるものを入れて申請ください。
≪送付先≫到着日を申請日として受理いたします
〒904-0392 読谷村字座喜味2901 読谷村役場 商工観光課 セーフティネット保証担当まで
申請先・お問い合わせ
読谷村役場 ゆたさむら推進部 商工観光課
電話:098-982-9216 FAX : 098-982-9202