森林環境贈与税の使途の公表について
森林環境税及び森林環境譲与税とは
「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、区市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度から区市町村および都道府県に譲与されています。森林環境税の収入額に相当する額が、私有林人工林面積・人口等の客観的な基準で按分して譲与され、区市町村においては「間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
読谷村における森林環境譲与税の使途について
都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、読谷村における令和元年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。