養育医療給付制度について

更新日:2023年04月18日

養育医療給付制度

公費負担の内容

 養育医療は、出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生したお子さんで、指定養育医療機関へ入院し、養育を行う必要のあるお子さんに対して、医療の給付を行う制度です。所得に応じて費用の一部負担(自己負担)があります。

  • 医療費の8割
    • 保険者負担(国保、協会けんぽ、共済組合等)
  • 医療費の2割
    • 高額療養費
    • 養育医療費
    • 自己負担

 未熟児で生まれたお子さん・その保護者に対し、保健師による家庭訪問や読谷村役場相談室での来所相談・電話相談などを行っています。もし何か心配なことがありましたら、お気軽に保健師・栄養士までご相談ください。

対象

  • 1歳未満である児
  • 未熟児の指定養育医療機関で入院養育をする児
  • 未熟児であると認められる児

次のいずれかに該当する場合(未熟児の対象基準)

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
一般状態
  • 運動不安、けいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの
体温

摂氏34度以下のもの

呼吸器・循環器系
  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50回を超えて増加傾向にある、または毎分30回以下
  • 出血傾向が強い
消化器系
  • 生後24時間以上、排便がない
  • 生後48時間以上、嘔吐が持続している
  • 血性吐物、血性便がある
黄疸

生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある

給付内容

指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 病院又は診療所への入院及びその他の療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送

(注意)入院中の食事については標準負担額に相当する部分1回あたり260円が対象となります。

申請期間

赤ちゃんの入院中に申請してください。提出書類が不備のまま、退院する場合は、お早めに役場 こども未来課へ連絡下さい。

 入院中の申請が原則ですが、やむを得ない理由があった場合には認められる場合があります。

(例:入院期間が短く、連休が重なったため書類が揃えなられなかった場合など)

申請窓口

読谷村役場 1階 こども未来課 電話 098-982-9240

提出書類

  • 養育医療給付申請書(保護者が記入、捺印)
  • 養育医療意見書(医師が記入、捺印)
  • 世帯調書及び税額証明書(役場 税務課で証明)
    赤ちゃん本人と生計をひとつにしている世帯構成員すべて記載。
    (注意)生活保護受給者は生活保護証明書(中部福祉事務所で発行)が必要。
  • 健康保険被保険者証のコピー
    1. 受療者(赤ちゃん)の名前が記載されているもの
    2. 18歳以下の全ての被扶養者の保険証のコピー
  • 誓約書(保護者が記入、捺印) (注意)誓約書用紙は、役場 こども未来課にあります。
  • 印鑑(認印 可)
  • 親子(母子)健康手帳

給付の決定

読谷村長が給付の可否を決定し、申請者及び医療機関へ通知します。承認された場合は医療券も送付します。

医療費の支払い

 未熟児の治療で保険対象のものについては読谷村が負担しますので、窓口で支払っていただく必要は必要ありません。ただし、未熟児の治療以外の治療やオムツ代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。なお、世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じますが、こちらは、読谷村こども医療費助成で精算いたします。具体的な手続き等についても、役場 こども未来課へお問い合わせください。

内容に変更等があった場合は手続きが必要

  • 住所の変更(読谷村内の転居)
  • 医療保険の変更
  • 世帯階層区分、扶養義務者等の変動
  • 受給者証の紛失

転院する場合

申請書と転院する理由を書いた医師の意見書が必要になります。

治療期間の延長

今回申請された期間 令和○○年○○月○○日 ~ 令和○○年○○月○○日

注意

変更手続きの詳細は、読谷村役場 こども未来課にお問い合わせください。

問い合わせ

読谷村役場 1階 こども未来課 電話 098-982-9240

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9240

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