中部広域都市計画 地区計画の変更について(読谷中学校跡地地区)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同法第20条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1.都市計画の種類及び名称
(1)種類 中部広域都市計画地区計画の変更
(2)名称 中部広域都市計画地区計画(読谷中学校跡地地区)
2.都市計画の変更に係る土地の区域
読谷村字上地上地原、湾田原