保険税はこうして決まります
国民健康保険税は被保険者ごとに計算され、世帯主に賦課されます。保険税(年間額)は、所得割額、均等割額、平等割額の合算により決まります。また、40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)がいる世帯は、保険税(医療分+支援分)に介護保険料(介護分)を 加え保険税が決まります。
医療分 |
支援分 | 介護分 | ||||
所得割 所得基準額×7.2% |
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所得割 所得基準額×2.6% |
所得割 所得基準額×1.9% |
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均等割 17,000円×加入者 |
+ |
均等割 6,000円×加入者
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+ |
均等割 6,000円×加入者 |
= | 年間保険税 |
平等割 19,000円(一世帯あたり) |
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平等割 6,000円(一世帯あたり) |
平等割 5,000円(一世帯あたり) |
- 賦課限度額 医療分58万円・支援分19万円・介護分16万円
- 年度途中から国保に加入あるいは抜けるときはそれぞれ月割りで計算されます
- 納付方法には普通徴収と年金から天引きされる特別徴収があります
※普通徴収・・・納付書や、口座振替等の方法により納めてもらいます
※特別徴収・・・年6回の年金の定期支払いの際に、年金の受給額からあらかじめ国保税が引かれます
特別徴収の対象者
下記のすべての条件を満たす方は、国保税が年金から天引きされます。
(1) 世帯主が国民健康保険の被保険者
(2) 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上、75歳未満
(3) 世帯主の年金が年額18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金の2分の1を超えない
(4) 年金を担保に借入等をしていない
(1)~(4)の全てに当てはまる場合、特別徴収となりますが、年度途中で国保税が増額になった場合は、普通徴収(納付書または口座振替)での納付も必要となります。