農地について
農地を転用する場合又は農地を転用するために所有権等の権利を設定若しくは移転する場合には、都道府県知事の許可(農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可。)を受けなければならないこととなっています。(農地法第4条、第5条)
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合等には、農地法に違反することとなり国又は都道府県知事から工事の中止又は原状回復等の命令がなされる場合があります。
また、この許可を受けないで、転用を目的とした売買、賃貸等を行った場合は、その所有権移転、賃借権設定等の効力が生じません。
農地法 第4条
許可が必要な場合
自分の農地を転用する場合
許可申請者
転用を行う者(農地所有者)
許可権者
都道府県知事(農地が4haを超える場合には農林水産大臣)
農地法 第5条
許可が必要な場合
事業者等が農地を買って転用する場合
許可申請者
売主(農地所有者)
買主(転用事業者)
許可権者
都道府県知事(農地が4haを超える場合には農林水産大臣)
農地や採草放牧地を売買等により所有権を移転しようとする場合や、賃貸借等により使用収益権を設定・移転しようとする場合には農業委員会の許可を受けなければならない。許可を受けないでした売買・賃貸借等はその効力を生じない。